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利用規約

第1条(総則)

  1. POCHEトランクルーム利用規約(以下「本利用規約」という)は、株式会社伊藤佑都市企画(以下「甲」という)が提供するPOCHEトランクルームおよび付随するサービスを、甲が承諾した個人または法人(以下「乙」という)が利用するにあたり適用される。
  2. 乙は、甲が指定する書式(ウェブサイトからの申込みを含む)により申込み、甲が承諾(甲による承諾が電子メールを発する方法によって行う場合は、電子メールが乙に到達した時点)することにより、本利用規約は締結される。(以下「本契約」という)
  3. 乙は、本契約が締結される前に、必ず本利用規約の内容を確認するものとする。
  4. 甲は、本利用規約を改定することがあり、乙への書面による通知(電子メール含む)または甲のウェブサイトに掲載することにより通知するものとする。
  5. 甲は乙に、乙が申込むトランクルーム区画(以下「本トランクルーム」という)を利用させ、乙は動産の一時保管場所として利用するものとする。トランクルームは、パーティションやフェンス等を用いた収納スペースの一時利用であることから、乙は、本契約の締結について、本トランクルームに対する賃借権、借家権の他、いかなる不動産上の権利を有していないことを予め承諾するものとする。

第2条(契約期間)

  1. 契約期間は、利用開始日から翌月の末日までとする。
  2. 本契約は契約期間の満了により終了する。契約期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも別段の申し入れがない場合は、本契約は同条件において更に1ヶ月更新されたものとし、その後も同様とする。
  3. 本契約締結後、利用開始日までの間に、乙が本契約を解約する場合は、乙は甲に対しキャンセル料として金5,000円(消費税別)を支払うものとする。

第3条(利用料等)

  1. 乙は本トランクルームの利用にあたり、以下に定めるトランクルームの月額利用料および付随するサービス等がある場合はその費用(以下「利用料等」という)を甲の指定する方法により支払うものとする。
    1. 月額利用料 :トランクルームの毎月の利用料
    2. 事務手数料 :月額利用料に含む
    3. 損害保険料 :月額利用料に含む
    4. 退去時清掃費:月額利用料に含む
    5. 更新料   :なし
    6. その他   :セキュリティカード追加発行費用(1枚あたり金1,000円(消費税別))
      決済手続きに関わる引落手数料・振込手数料(決済方法毎の定めに従い乙が負担)
      特別出動費、乙の責に帰する原状回復費、利用開始前の契約キャンセル料
  2. 乙は、毎月定められた翌月分の利用料等を、決済方法に応じた定めにより支払うものとする。
  3. 利用開始日が月の途中である場合、月額利用料は、1カ月を30日として日割計算するものとする。なお、解約月については、利用日数に関わらず日割計算は行わないものとする。
  4. 甲は、物価の変動、土地建物に対する公租公課、近隣の状況、その他経済情勢の変動に基づく事情により、利用料等を改定することができる。
  5. 契約期間内に消費税率の変動があった場合は、乙は、法令の定めに基づき、新消費税率で計算された利用料等を支払うものとする。
  6. 乙が利用料等の支払いを遅延した場合は、乙は甲に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。乙は当該損害金の支払いにより、甲の契約解除権の行使を免れるものではない。

第4条(特別出動)

  1. 乙の故意または過失により、甲または甲が委託した警備会社等が緊急に出動した場合、甲は乙に対し1回の出動につき金3,000円(消費税別)の費用を請求することができるものとする。なお、必ずしも甲または甲が委託した警備会社等は、即時の出動もしくは乙が希望する日時に出動することに応じるものでないことを乙は予め了承するものとする。
  2. 前項の金額を超える費用が発生した場合は、甲は乙に対し追加費用を請求することができるものとする。
  3. 乙の通報による警備会社の出動には、警備会社による乙の届出済み緊急連絡先への連絡および、写真付き身分証での本人確認を行うものとする。

第5条(届出、承認事項)

  1. 乙は、次の各号の一に該当する事実が発生したとき、または次の各号の一に該当する行為をなす場合は、あらかじめ甲に書面にて届出し、甲の承諾を得なければならない。
    (1)乙の住所または身分上の事項に重要な変更があった場合。
    (2)乙の責に帰すべき理由によるもの否にかかわらずに本施設を汚損し、破損し、または滅失したとき。

第6条(禁止事項)

  1. 乙は次に定める禁止行為を行ってはならない。
    1. 本トランクルーム内に、現金、貴金属、宝飾品、有価証券などの高額な物品を保管すること。
    2. 本トランクルーム内に、爆発性・発火性・危険性・不潔悪臭のある物品、水分・高温・湿気・砂塵を発するもの、産業廃棄物や塗料を保管すること。
    3. 本トランクルーム内に、動植物、食料品、カビ・サビ・害虫・害獣等の発生する恐れのあるものを保管すること。
    4. 本トランクルーム内に宿泊すること。
    5. 本トランクルームを物置以外の目的で使用すること。
    6. 本トランクルーム内で、飲食や喫煙、火気を使用すること。
    7. 保管物の重量が、1㎡あたり300㎏を超過すること。
    8. 造作、設備の新設、除去、変更、その他契約トランクルームの原状を変更する行為。
    9. 甲より貸与されたセキュリティカード、鍵を第三者に譲渡、貸与する行為、暗証番号を第三者に伝えること。
    10. 甲、建物の利用者、近隣往人、駐車場利用者等に対して迷惑をかける行為。
    11. 物品の搬出入以外の目的で、甲の提供する一時駐車スペースを利用すること。定められた時間を超えて駐車すること。
    12. その他、甲が不適当と判断する行為や物品を保管すること。

第7条(修繕費の負担)

  1. 乙の責めに帰すべき理由により本トランクルームを汚損し、破損しまたは滅失したときは、直ちに乙の負担において原状に回復しなければならい。
  2. 前項の汚損、破損または滅失箇所が生じたときは、乙は速やかにその旨を甲に通知する義務を負い、かつ、その修理内容につき甲との調整のうえ、修理を実施するものとする。

第8条(善管注意義務・収納物管理責任)

  1. 乙は本トランクルームの利用に際しては、善良なる管理者の注意を以って利用すべき義務を負い、管理上必要な事項を定めて通知したものについて遵守しなければならない。
  2. 乙は、本トランクルーム内の自身の収納物全てについて、適宜点検をする等により自己の責任にて管理するものとする。

第9条(甲の専用利用区画内立入点検)

  1. 甲もしくは建物管理者、または甲の指定するものは、本トランクルームの保守管理上必要があるときは、乙の専用利用区画に立入り、これを点検し、適宜措置を講ずることができるものとする。
  2. 前項の場合、乙は、甲の措置に協力しなければならないものとする。

第10条(反社会的勢力の排除)

  1. 乙は甲に対し、本契約締結時において、乙(乙が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む。)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 乙は、甲が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合、甲の求めに応じてその調査に協力し、これに必要と甲が判断する資料を提出しなければならない。

第11条(解約予告義務)

  1. 乙が利用期間の満了または中途に係わらず解約を希望するときは、予め期間満了日または解約日の1ヶ月前までに、甲に対して解約予告通知をしなければならない。
  2. 乙が前項の予告通知なしに本トランクルームの利用を中止したときは、甲が乙の利用中止の事実を知った日の翌日から起算して1ヶ月目を以って、本契約は解約されたものとする。乙は解約された月までの利用料等を甲に支払うものとする。
  3. 本トランクルームサービスの提供が困難になる等により、甲が中途解約を希望するときは、解約日の3ヶ月前までに、乙に対して文書を以って予告通知しなければならない。通知日より起算して3ヶ月を以って、本契約は解約されたものとし、これによって乙が被った損害については、甲は何等かの責を負わない。

第12条(甲の契約解除権)

  1. 甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為または事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず利用契約を即に解除し強制的に退会させることができる。なお、甲が被った実損害がある場合は、甲は乙に対し損害賠償額を請求できるものとする。
    1. 第3条規定の利用料等の支払いを1ヶ月以上滞納したとき。
    2. 第7条規定の禁止行為、第9条規定の善管注意義務に違背したとき。
    3. 監督官庁より営業停止または免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき。
    4. 合併によらないで解散したとき。
    5. 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、またはこれらの申立処分、通知を受けたとき。
    6. 支払停止・支払不能もしくは破産、会社更生手続及び民事再生手続の申立て原因を生じ、またはこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき。
    7. 乙が死亡したとき。
    8. 甲および他の利用者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
    9. 乙または乙の代理人・使用人または実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき。
    10. 本トランクルームの通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき。
    11. 本利用規約の一つにでも違背したとき。
    12. 利用設備およびその他付帯する備品、または機材や共用部分を汚損、破損または滅失したとき。
    13. 甲に対する届出に虚偽があったとき。

第13条(明け渡し)

  1. 乙は、期間の満了、解約、解除その他の理由により本契約が終了する場合、専用利用区画内に持ち込んだ乙所有の物品一切を自己の費用をもって撤去し、専用利用区画を明け渡ししなければならない。乙が契約終了までに明け渡しを履行しない場合、乙は残置物の所有権を放棄したものとみなし、甲は乙の負担により残置物を処分することができるものとする。
  2. 明け渡しに際して、通常損耗を超える乙の故意・過失による汚損・破損部分がある場合は、乙の負担において原状回復するものとする。
  3. 乙が契約終了までに明け渡さない場合は、利用契約終了の翌日から明け渡し完了に至るまでの利用料等と同額の損害金および明け渡し遅延により甲が被った損害を賠償するものとする。
  4. 乙は明け渡しに際し、その事由、名目如何にかかわらず移転料、立退料、営業権の権利金等一切の請求を甲に対して行わないものとする。

第14条(損害賠償の義務)

  1. 乙またはその使用人もしくは訪問者等がその故意過失を問わず、本トランクルームまたは建物の共用部分、造作、設備等に破損、故障その他の損害を与えたときは、甲の請求に従い乙は直ちに損害の全部を甲に対し賠償するものとする。
  2. 乙またはその使用人もしくは訪問者等が、その故意過失を問わず、他の利用者および第三者に人的または物的損害を与えたときは、乙は直ちに損害の賠償を行うものとし、甲に一切迷惑をかけないものとする。
  3. 甲は、本トランクルームの維持保全に必要な工事等による本施設の使用停止により乙の被った損害に対しては、一切責任を負わない。
  4. 本トランクルームへ持ち込んだ乙の所有物の一切につき、天災、地変その他の不可抗力、あるいは火災、盗難、その他の甲の責任に帰さざる理由に基づく事故等による損害については、甲は一切責任を負わない。本契約の規定に基づく債務不履行(履行遅滞、不完全履行、履行不能)によって生じた損害も同様とする。
  5. 賠償額は通常価格とし、原則として金銭賠償とする。

第15条(免責事項 建物の滅失、毀損)

  1. 天災、地変、事変、盗難ならびに不可抗力による事故および電気、水道、その他建物付属設備、機械等に起因して発生した事故による利用者その他が被った損害は、甲において賠償の責を負わないものとする。
  2. 天災、地変その他各当事者の責に帰さない事由により、本トランクルームの一部または全部が滅失あるいは毀損し、本契約を存続させることが不可能または極めて困難と認められる場合、本契約はその滅失または毀損時において終了し、かつ、これによって乙が被った損害については、甲は何等かの責を負わないものとする。
  3. 天災、人災、停電、設備の保障・故障、仕様変更による内装工事、その他の諸事情によりサービス利用の提供を一時停止された場合において、これによって乙が被った損害については、甲は何等かの責を負わないものとする。
  4. カビ、サビ、結露、漏水、砂害、虫害、ネズミ等による獣害や、収納物の性質、欠陥、荷造りの不完全、自然消耗、経年劣化等による収納物の滅失、毀損等により乙が被った損害については、甲は何等かの責を負わないものとする。

第16条(保険の付保)

  1. 乙は、本契約に基づき本トランクルームを利用するにあたり、甲と甲が適当と認めた保険会社との間で締結される保険契約により、トランクルーム内に保管された一定の範囲内の物品の火災や盗難等による損害を補償する損害保険を利用することができる。
  2. 甲が付保する損害保険の内容は以下のとおりとする。
    補償内容    :50万円/1事故・1室
    補償事故    :火災・破裂・爆発・盗難(外部からの不法侵入により警察へ被害届が提出されているもの)
    但し、無施錠・鍵のかけ忘れ、万引きその他不法侵入によらない盗難損害は除く。
    補償対象外の事故:乙の故意または過失による事故の場合、本契約で禁止されている物品
    保険期間    :本契約に定める契約期間(本契約が解除された場合は解除日をもって保険期間は終了)

第17条(信義誠実の原則)

  1. 本契約に定めなき事項については、関係法規ならびに慣習に従って甲乙ともに誠意を以って協議、善処するものとし、権利の行使も義務の履行も信義誠実になされなければならず、権利の乱用は許されないものとする。

第18条(裁判管轄)

  1. 本契約に関する訴えの管轄は、大阪地方裁判所とする。